
こんにちは!番場FP事務所の番場です!
この記事では、公的保障の「傷病手当金」について解説します。
「傷病手当金」は、合理的に保険に加入するために必要な知識であるとともに、ライフプランニングにおいても重要な基礎知識となります。
・傷病手当金の基本的な仕組み
・支給期間と支給額の計算方法
傷病手当金とは?
傷病手当金は、病気やケガなどで働けなくなった時に、「健康保険」から支給される給付金のことです。
傷病手当金が支給されることによって、病気やケガによって収入が減ってしまっても、当面の生活費をある程度まかなうことができます。
傷病手当金を受け取れる人
傷病手当金は、誰でも受けとれるわけではありません。
「健康保険」に加入している労働者と、その扶養家族が受け取ることができます。
したがって、自営業の方や、勤務先の健康保険に未加入のパートやアルバイトの方が加入している「国民健康保険」では、傷病手当金は受け取れません。
傷病手当金の支給条件
傷病手当金が支給されるためには、以下の4つの条件をすべて満たさなければなりません
1.業務外での病気、ケガが原因であること
「業務外での病気やケガが原因で働けなくること」が条件となります。
業務上や通勤途中での病気やケガは、「労災保険」の対象となるため、健康保険の傷病手当金は対象外となります。
2.就労不能であること
当然ですが、仕事ができない方のための給付金ですので、「働くことができない状況」であると判断されることが条件となります。
就労不能か可能かは、保険者が医師の意見やそれまでの業務内容、その他の条件をもとに考慮し、判断します。
3.連続して3日以上仕事を休んでいること
「連続して3日間以上仕事を休んだ」場合に、4日目から支給されます。
この3日間の事を、「待機期間」といいます。
この待期期間は、有給休暇や土日祝日などの公休日も含まれます。
つまり、有給で給与が発生しても待期期間としてカウントされます。
また、待期期間が一度完成されれば、復帰後同じ傷病が原因で仕事を休んだ時に、支払期間中であれば待期期間を再度完成させる必要はありません。
4.給与が支払われない、もしくは傷病手当金の支給額より収入が下がっていること
病気やケガで休業し、収入が見込めない場合の生活保障制度のため、「給与が支払われている間は傷病手当は支給されません。」
ただし、「勤務先から給与が支払われている場合でも、傷病手当金の支給額より少ない」場合は、その差額が支給されます。
傷病手当金の支給期間と金額
支給期間
傷病手当金は、支給開始から最長1年6ヶ月間支給されます。
この1年6ヶ月間は、支給日数ではなく支給開始日からのカウントとなります。
したがって、1年6ヶ月の間で一時的に職場に復帰し、その後ふたたび同じ病気やケガが原因で就労困難になったとしても、支給期間は延長されません。
支給額
傷病手当金の支給額は、次の計算式で求められます。
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3
標準報酬月額とは、社会保険料を計算する際に使われる基準額のことで、この標準報酬月額の計算には基本給や残業手当、役職手当や交通費などが含まれます。
つまり、ざっくりいうと月給の約2/3が支給されるということとなります。
支給開始前12ヶ月間の標準報酬月額が30万円の場合の支給額
30万円÷30日×2/3=約6,666円