税金の基礎

税金の基本を解説するページです。

収入と税金

税金は、会社員の場合の給料や、個人事業主の売り上げなどの「もうけ」に対してかかります。
ただし、給料や収入の全てに税金がかかるわけではありません。
納める税金である「所得税額」が決まるまでの流れは、以下の図になります。

税金が決まるまでの流れ

➀収入から経費を引き、「所得金額」を出す。
「所得金額」から「所得控除」を引き、「課税所得金額」を出す
「課税所得金額」に税率を掛けて、「税額」を出す。
「税額」から「税額控除を引き、「所得税額」が決まる。

所得金額とは

収入から経費を引いた利益のことです。

例えば、個人で果物屋されている個人事業主Aさんがりんご1個を100円でお客さんに売った場合、100円が収入になりますよね。
そして、100円のりんごを仕入れるためにかかった費用が30円だった場合、この30円が経費となりますから、

Aさんの所得金額は100円(収入)⁻30円(費用)=70円となります。
いっぽうで会社員の方は、商品の仕入などは会社がおこないますから、収入を得るために直接経費はかかりません。
しかし、会社に勤めるためのスーツや靴、かばんなどの費用がかかりますよね。
このかかる費用をおおよその経費として差し引く「給与所得控除」があります。
この給与所得控除は、給与収入に応じて一定の金額が経費として控除できます。

所得控除とは

所得から一定の金額を差し引く制度です。
この制度は、人によって家族構成や状況が違い、税金を負担する能力が違うので、納税する人達の不公平を無くすという考えのもとに作られている制度です。

例えば、家族が多い方はその分生活費や教育費がかかりますし、病気をされて医療費がかかった人はその負担の分税金の負担がおおきくなりますよね。
それらの負担は、配偶者控除、扶養控除、医療費控除というかたちで一定の金額を所得金額から差し引きます。

所得控除は、全部で14種類あります。

所得控除の種類

基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除

 

公的年金等控除とは

年金収入から一定額を差し引くことができる制度です。

国民年金や厚生年金などの年金には、雑所得として税金がかかります。
支払うべき税金は、通常の収入と同様に、収入から経費を差し引いて所得を算出することでわかります。

しかし、公的年金は年金収入を得るための経費は基本的にはかかりませんよね。
公的年金の場合、この経費にあたるものとして公的年金等控除があるわけです。
つまり、公的年金等控除は、年金という収入から経費を差し引くことができる制度となります。

控除の対象となるのは、国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、確定給付年金、確定拠出年金、小規模企業共済、国民年金基金等です。

退職所得控除

退職金にかかる税金は、退職金を一度にまとめて受け取るか、分割で受け取るかによって違います。
この一度にまとめて退職金を受け取る時に控除できるのが「退職所得控除」となります。

※分割で受け取る場合は、「雑所得」として扱われ、「公的年金等控除」が適用されます。

退職所得控除額は、次の計算式で決まります。

計算式

【勤続年数20年以下】
40万×勤続年数

【勤続年数20年以上】
70万円×(勤続年数-20年)+800万円

例えば、勤続年数5年の場合、40万円×5年=200万円
つまり、退職金200万円までは税金がかかりません。

また、勤続年数35年の場合、70万円×(35-20年)+800万円=1850万円まで、税金がかかりません。

ですから、退職所得控除は、非常に優遇された税制といえます。